親子リレー返済とは?
住宅ローンの基礎が面白いほどわかる!
話題のフラット35から民間金融機関のローンまでを徹底解説。
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退職金を自己資金として、二世帯住宅を建てるという場合など、ある程度高齢になってから住宅ローンを利用するケースがありますが、返済期間に制限があります。
そのようなときに、返済を子どもに引き継ぐ方法があります。
子が親の住宅ローンを引き継ぐ
住宅ローンを組む際には、年齢制限があります。
「フラット35」(買取型)の場合は、原則として申込日現在で満70歳未満となっています。
また、完済時の年齢の上限が80歳ですので、申込日現在の年齢が45歳を過ぎると、返済期間が制限されてしまいます。
そうなると、月々の返済額も大きくなります。
一方、若い世代では年収が多く見込めませんので、二世帯住宅を建てるための大型ローンを組むことは収入基準からみて難しい場合もあるでしょう。
そこで、利用を検討してみたいのが、「親子リレー返済」です。
融資を受ける住宅に同居する(同居予定)申込本人の子ども(1名のみ、子の配偶者も可)を契約の連帯債務者とし、
申込本人に万が一のことがあれば、連帯債務者の子どもが返済を継続していくシステムです。
親子リレー返済を利用すれば、70歳以上の人も申し込みが可能になります。
また、申込者の年齢にかかわらず、後継者(子)の年齢から計算した最長の返済期限を選択することができます。
しかも、一定の条件で契約する親子の収入を合算することもできるメリットがあります。
親子リレー返済の後継者の条件(フラット35)
| 資格 | 例外 |
|---|---|
| 申し込み人の子、またはその配 偶者で定期的収入がある人 | 申し込み本人に子供がないときは、 配偶者以外の親族でよい場合もある |
| 申込本人と同居する | 同居予定でもよい |
| 収入があり、70歳未満である | - |
| 連帯債務者になることができる | - |
民間のペアローンと親子リレーローン
民間住宅ローンでも、「親子ペアローン」や「規子リレーローン」というものがあります。
前者は、二世帯住宅を建てる際に親と子が別々にローンを組んで、相互に連帯保証人となる制度です。
この場合のメリットは、親子がそれぞれの収入を基に住宅ローンを組むため、一人で借りるよりも一般的には融資額が多くなるという点。
また、死亡など万一の際に住宅ローンの返済が免除される「団体信用生命保険」にも、親子でそれぞれ加入できます。
一方、民間の親子リレローンは、「フラット35」の親子リレ返済とほぼ同じ内容で、将来的に親の返済を子が引き継ぐ形となります。
この場合、団体信用生命保険への加入は金融機関によって異なることがありますが、
(1)親は加入せず、最初から子どもが被保険者となる
(2)親子ともに加入する(この場合、親が70歳等になるまでの返済にかかる元金部分を那保険金額として設定し、その時点のローン残高が子どもの保険金額となる)
(3)親と子が加入金額の50%ずつの割合で加入し、親が70歳に達した時点で、親の分も子どもに継承される。
といった方法があります(このうち、(2)と(3)は、保証会社によって指定される場合があります)。
ちなみに、「フラット35」(買取型)では、親子のどちらか一人しか加入できません。
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