保証会社の利用
購入・建築・売却・賃貸・相続・贈与のとき役に立つ
マイホームの購入は、多くの人にとって、もっとも大きなお買物。
このお買物が成功するか失敗するかで、その後の生活や人生までもが影響される。
大きなお金の動くお買物だから、できるだけ上手に無駄なく手に入れたいし、買い換えたり子供に譲るときにもスッキリすんなり行ないたい。
そんなときに役に立つ、基本的な税金・法律の知識をコンパクトに解説。購入・建築・相続など、それぞれのシーンで気をつけたいこと、すべきことなどがササッとわかる。
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住宅ローンを組むには、本人が返済できなくなった場合に肩代わりすることを約束する連帯保証人が必要でした。
現在では個人の連帯保証人を立てるのではなく、金融機関が指定する保証会社に保証料を支払って、保証を依頼することが原則となっています。
保証会社とは何か
まず、連帯保証について説明しましょう。
これは、民法で定められている制度です。
連帯保証人は、債務者(ローン契約者本人)と同等の返済義務を負うもので、債務者が返済不能となったときに、債権者(金融機関)は債腐者、連帯保証人のどちらに請求をしてもよいことになっています。
実務上は、連帯保証人に通常の返済の請求が来ることはなく、契約者本人の滞納が続き、返済不能となった段階で請求が来ることになります。
実際のところ、債務者に代わって返済しなければならないほど厳しい責任を負う連帯保証人になってくれる人はなかなかいません。
そこで、保証会社が、保証料の支払いを条件に連帯保証人になってくれるのです。
ローンを組む金融機関によって、保証してくれる機関が違っています。
また、民間ローンの場合は、金融機関が指定する信用保証会社を利用することになりますが、複数の保証会社がある場合は、どこに保証を委託するかで保証料やローン金利が違ってくることになります。
この点については、しっかりと確認しておきましょう。
なお、現在では、「フラット35」や新生銀行、ソニー銀行など、保証料が無料の民間住宅ローンも登場しています。
肩代わり債務は保証会社に返済
万が一、ローンの返済が6ヶ月以上遅れるようなことがあると、通常、金融機関は、契約者に全額の返済を求める代わりに保証会社へ請求します。
これで契約者の金融機関に対する返済義務はなくなるのですが、だからといってローンが消えるわけではありません。
今度は、肩代わりしてくれた保証会社に対して返済しなければならないのです(個人の連帯保証人を立てた場合も同じです)。
この段階までくると、住宅を任意売却したり競売にかけたりするケースがほとんどでしょう。
ローンの返済が苦しくなったら、なるべく早く金融機関に相談することが大切です。
金融機関側としても、契約者がローンの返済で行きづまることを望んでいるわけではありません。
状況によっては、返済計画の見直しに応じてくれることもあります。
保証料の金額と支払い方法
保証料の金額は、保証する機関によって異なります。
銀行系の保証会社はほぼ同じ保証料の場合が多いのですが、信販系は担保基準が緩いこともあって、かなり高いケースもあります。
また、住宅ローンを借りる人の収入状況などによって保証料が高くなることもあります。
支払い方法としては、借入れ時の一括払いが主流ですが、最近では、毎回の金利に上乗せするタイプや、いずれかを選べるところもあります(上乗せ幅は0.2%前後が一般的)。
ローン金利と違って、保証料はあまり注目されることがありませんが、実質金利に与える影響は少なくないため、しっかりチェックしておきましょう。
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