住宅取得時の際の、様々な税金
購入・建築・売却・賃貸・相続・贈与のとき役に立つ
マイホームの購入は、多くの人にとって、もっとも大きなお買物。
このお買物が成功するか失敗するかで、その後の生活や人生までもが影響される。
大きなお金の動くお買物だから、できるだけ上手に無駄なく手に入れたいし、買い換えたり子供に譲るときにもスッキリすんなり行ないたい。
そんなときに役に立つ、基本的な税金・法律の知識をコンパクトに解説。購入・建築・相続など、それぞれのシーンで気をつけたいこと、すべきことなどがササッとわかる。
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マイホームを手に入れるためには、さまざまな税金が課せられます。
ただし、持ち家の取得を促進する観点から軽減措置もありますので、しっかり把握してください。
税金は4種類
不動産(土地または家屋)を取得するときには、次の表にまとめた4つの税金を納めなければなりません。
| おもな事柄 | 税の種類 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 売買契約書、工事請負契約書、 住宅ローン契約書などを作成したとき | 印紙税 | 税務署 |
| 住宅の所有権保存(移転)登記、 借入金の抵当権設定登記をするとき | 不動産取得税 | 法務局 |
| 住宅やその敷地を取得したとき | 登録免許税 | 都道府県 税務事務所 |
| 建物を購入(建設)したとき | 消費税 | 税務署など |
印紙税
経済的な取引によって作成した文書にかかる税金です。契約書といわれるものすべての作成にかかります。
税務署に現金でおさめるのではなく、収入印紙を購入し、それを書面に貼って消印をすることで納入します。
登録免許税
不動産は、登記を完了してはじめて自分のものと認められます。
その登記の際に徴収されるのが登録免許税です。
少々専門的になりますが、住宅の建設には表示登記・所有権保存登記(建物)と所有権移転登記(土地)、新築住宅(マンションも含む)の購入には所有権保存登記(建物)と所有権移転登記(土地)、中古物件の購入には所有権移転登記(建物、土地)が必要です。
税額の計算の基礎になるのは、土地や建物の売買価格(工事代金)ではなく、市町村が決める固定資産税評価額です。
これは、実際の取引価格より低い金額です。
新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額は、建築価格の半分程度が目安でしょう(ケースにより異なります)。
また、住宅ローンを借りる際には、金融機関の抵当権の設定登記も必要になります。
この場合、税額の基礎になるのはローンの金額で、登録免許税は借りる人が負担するのが一般的です。
ただし、広さや築年数など一定の条件を満たす建物に関する登録免許税については、税率を軽減する特例が設けられています。
不動産取得税
土地と建物を取得したときに都道府県に納める地方税です。
取得したときに一度だけ課税されます。
建物は固定資産課税台帳の登録価格×3%、土地は登録価格×1/2×3%ですが、
新築住宅や中古住宅、住宅用土地で一定の条件を満たしたものには、軽減の特例措置があります。
例えば、新築の建物については、登録価格から1,200万円を控除した額に3%の税率をかけます。
その他、詳しくは都道府県の税務事務所に問い合わせて確認してみてください。
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